誹謗中傷・風評被害のことなら、弁護士が運営する誹謗中傷法的対策.comにお任せください!

代表事例紹介

一覧へ戻る 次の記事を見る
  • 風評被害

「2ちゃんねる」の投稿者の特定・損害賠償請求

ご依頼内容:
 「2ちゃんねる」で、名誉毀損・誹謗中傷する内容の書き込みがなされ、採用活動をしても内定辞退が相次いだ
 り、売上が落ち込んだりした。
 当該記事の投稿者を特定して、損害賠償請求をしたい。


解決例① 裁判所に対して、IPアドレスの開示を求める仮処分命令の申立てを行いました。
          仮処分命令が発令され、命令に基づきIPアドレスの開示がされ、投稿者が特定できました。
          その後、損害賠償請求を行いました。

解決例② 裁判所に対して、IPアドレスの開示を求める訴訟を提起しました。
          勝訴判決に基づき開示がなされ、投稿者の特定に至りました。

一覧へ戻る 次の記事を見る

▲ページのトップに戻る